【年金の質問募集中】年金よくある質問 勘違いまとめてみましたパート2

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  • Опубликовано: 9 ноя 2024

Комментарии • 145

  • @nenkin_ch
    @nenkin_ch  3 года назад +3

    ご質問ございましたら、コメント欄にお願いします。

  • @ごまちゃん-j9g
    @ごまちゃん-j9g 2 года назад +3

    分かりやすいんですが、
    やっぱり年金の話は難しい。こんな複雑なシステムを考案した人は天才ですね。

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  2 года назад +1

      コメントありがとうございます。
      本当に難しい制度になっていますよね。

  • @hirok4424
    @hirok4424 2 года назад +1

    本当に勘違いしがちな内容ばかりで、何度も視聴しました。ありがとうございます!

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  2 года назад +1

      コメントありがとうございます。
      ご質問等ございましたら、お気軽にコメントお願いします。
      他にも勘違いシリーズがございますので、よろしければ御覧ください。
      遺族年金の勘違い
      ruclips.net/video/7Nw7PPFOE-M/видео.html

  • @玉城吉樹
    @玉城吉樹 3 года назад +7

    ありがとうございます。すごく分かりやすいです。自分にとって遺族年金が最も難解です。遺族年金説明もとても良かったです。

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  3 года назад +1

      コメントありがとうございます。
      励みになります。
      ご質問などございましたら、お気軽にコメントお願いします。

  • @akihironlshlda7708
    @akihironlshlda7708 3 года назад +10

    Q&Aで、具体的で的をついた回答で、非常に参考になります。有り難うございます。

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  3 года назад +1

      コメントありがとうございます。
      励みになります。
      ご質問等ございましたら、お気軽にコメントください。

  • @あいみょんラブ
    @あいみょんラブ 2 года назад +1

    田島先生、
    大変良くわかりました。
    この動画を見て、本当に良かったです。
    ありがとうございました。
    もちろん、チャンネル登録をさせて頂きました👍

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  2 года назад +1

      コメントありがとうございます。
      励みになります。
      ご質問などございましたらお気軽にコメントお願いします。

  • @sac6881
    @sac6881 2 года назад

    とてもわかり易く、勉強になりました。ありがとうございます。

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  2 года назад

      コメントありがとうございます。
      励みになります。
      ご質問などございましたら、お気軽にコメントお願いします。

  • @tac9bravo
    @tac9bravo 3 года назад +6

    質問シリーズ、とても助かります。個別に条件違うので。

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  3 года назад

      コメントありがとうございます。
      励みになります。
      ご質問等ございましたら、お気軽にコメントお願いします。

    • @佐藤辰美-f5k
      @佐藤辰美-f5k 3 года назад +1

      @@nenkin_ch 。

  • @高橋友子-d1b
    @高橋友子-d1b 3 года назад +1

    わかりやすい。

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  3 года назад +1

      コメントありがとうございます。
      励みになります。
      ご質問等ございましたらお気軽にコメントお願いします。

  • @user-rack468
    @user-rack468 3 года назад +1

    田島さんに説明がとても、わかりやすかったです。

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  3 года назад +1

      コメントありがとうございます。
      励みになります。
      ご質問等ございましたら、お気軽にコメントお願いします。

  • @ひょうすんぼ-g7y
    @ひょうすんぼ-g7y 3 года назад +8

    昭和36年4月中頃の生まれの自分の場合
    年金支給開始の一覧表を見れば見るほど
    虚しくなるね!

  • @tsunekishimizu5
    @tsunekishimizu5 3 года назад +1

    ありがとうございます。
    すごく解りやすいです。
    また、拝見させて頂きます。
    よろしくお願いします。

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  3 года назад +1

      コメントありがとうございます。
      励みになります。
      ご質問等ございましたらお気軽コメントお願いします。

  • @by-sakura
    @by-sakura 2 года назад

    こんにちは
    大変わかりやすい動画で助かります。
    年金世代なので、いろいろ勉強したいです。
    登録させていただきましたので
    よろしくお願いします!

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  2 года назад +1

      コメントありがとうございます。
      ご質問などございましたら、お気軽にコメントお願いします。

  • @mbshino
    @mbshino 3 года назад +4

    どうせ都合悪くなれば都合良くかいせい されるんだろうな、なるべく税金を取って、なるべく申告させないように複雑にするんだろうな。年寄りには余計難しくなるように。

  • @tomoko4788
    @tomoko4788 3 года назад +3

    分かりやすくご説明動画を有り難うございます。
    繰り上げても繰り下げても在職老齢年金でもらえないなら、繰り上げて少くなくした方が、後々の税負担等が少なくて済むのでお得な気もしてきました。国民年金の基礎年金だけ繰り下げて戴くのがお得な気もしますが、アドバイスをよろしくお願いいたします。🙏🙇🐄

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  3 года назад +2

      コメントありがとうございます。
      繰り上げ、繰り下げをどのように考えるのかは、
      その人それぞれの事情があると思いますので、私も軽々しくお答えはできません。すみません。
      繰り上げて年金受給額を低くコントロールする発想は「なるほど」と思います。ただ本当にそんなことをしている人がいるのかは疑問です。
      繰り上げに関して補足すると、繰り上げは障害年金が請求できなくなる。繰り上げは取り消しが効かない。などのリスクがありますので、慎重にご判断ください。
      繰り上げも、繰り下げも、年金生活になったときの税金、介護保険料、国民健康保険料、そして「何歳まで生きるか?」など様々な要素を加味してご検討されるのが理想かと思いますが、そんなにうまく調整できるのかという疑問があります。
      一度年金事務所やねんきんネットで試算されると良いかと思います。

    • @tomoko4788
      @tomoko4788 3 года назад

      @@nenkin_ch 詳しくお返事ありがとうございます😊🙇年金は本当に難しいです。
      また、動画を拝聴させて戴き、考えたいと思います。😊👍️

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  3 года назад +1

      @@tomoko4788 ありがとうございます。その他疑問点がありましたらコメント下さい。

    • @たかくらまりこ
      @たかくらまりこ 3 года назад

      @@nenkin_ch 。

  • @spoon9157
    @spoon9157 3 года назад +4

    聞きたかったことがわかり、とても参考になりました。ありがとうございました。早速チャンネル登録しました!

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  3 года назад +1

      コメントありがとうございます。
      ご質問等ございましたら、お気軽にコメントお願いします。

  • @瓜本進
    @瓜本進 3 года назад +5

    仕組みが理解できました。ありがとうございます

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  3 года назад +2

      コメントありがとうございます。
      励みになります。
      ご不明点等ございましたら、お気軽にコメントお願いします。

  • @Nirvana109
    @Nirvana109 3 года назад +2

    国民年金を満額支給してもらうには、大学時代に国民年金をしっかり払っている場合を除き、480ヶ月に満たない部分を払う必要がありますので、63歳で払う必要が無くなるとは言えないと思います。満額支給じゃなくても良いのなら別ですが。

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  3 года назад +2

      コメントありがとうございます。
      この質問は、会社を辞めたあとも国民年金保険料を強制的に支払わなければならないのか?というご質問への回答です。
      任意加入を否定するものではありません。

  • @kaw-m2q
    @kaw-m2q 3 года назад +5

    一つ勉強になりました。遺族年金の額は繰り上げ繰り下げに関係ないんですね。

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  3 года назад +1

      コメントありがとうございます。
      勘違いが多いところなので取り上げてみました。
      他にご質問ございましたら、コメント欄へお願いします。

  • @407womta4
    @407womta4 3 года назад +1

    非常によくわかる説明 ありがとうございます。
    質問があります。
    厚生年金受給者で昭和32年7月生まれです。この3月で退職します。
    「確定拠出年金 老齢給付金」を「一時金」「併給」「全額年金」どれにすべきか悩んでいます。
    所得税や健康保険の標準報酬月額のレンジを考えると、全額年金は得ではないようですが、
    よくわかりません。判断する場合の考え方を教えていただけないでしょうか。

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  3 года назад

      コメントありがとうございます。
      私は公的年金制度については、概ね自信を持ってお答えできますが、私的年金については表面的な浅い知識しかありません。私的年金を動画にしていないのはご質問されても答えられないからです。
      お力になれず申し訳ございません。

  • @morishizue6984
    @morishizue6984 3 года назад +2

    遺族年金額は、65歳時点の全金額の4分の3なのか?
    3種類の年金の国民年金部分なのか?厚生年金部分なのか?
    教えてください!お願いします〜

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  3 года назад

      コメントありがとうございます。
      遺族厚生年金は亡くなった人が、亡くなるまでに掛けていた厚生年金部分の3/4です。
      遺族年金額は厚生年金部分が対象です。
      国民年金は対象外です。

  • @岩田-m2y
    @岩田-m2y 2 года назад

    iいつもわかりやすい説明ありがとうございます。65歳からの天引きですが、厚生年金は天引きされないのでしょうか?

  • @ばばちゃんの日常ちゃんねる

    為になる動画ありがとうございます😊
    年金をまだ支給されてないうちに、本人がなくなった場合、1度貰った人より遺族年金が少なくなると聞いたことがありますが、本当ですか?どれくらい少なくなりますか?

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  2 года назад +1

      コメントありがとうございます。
      ちょっとご質問の意味が捉えられないのですが。
      年金をもらったことがある人が亡くなる場合と、
      年金をもらったことが無い人が亡くなる場合で、
      特に差は無いと思っていただいて大丈夫です。

    • @ばばちゃんの日常ちゃんねる
      @ばばちゃんの日常ちゃんねる 2 года назад

      @@nenkin_ch
      ありがとうございます😊
      義父が年金を受け取る前に亡くなって、義母が遺族年金を受け取る時に、1度でも年金を受け取っていれば、もう少し金額が高くなったのにと言う話を聞いたので、そんなことがあるのかなぁと思ったもので。

  • @くみくみ-h7g
    @くみくみ-h7g 3 года назад +1

    もっと早く知っていれば
    振替加算について、
    240カ月以上勤務していれば、もらえないとは、知らなかった。
    病院勤務でしたが、3月末で辞めれず、上司から助けると思って5月末にして欲しいといわれ
    5月末退職します❗
    もっと早く知ってればと、くやまれます❗

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  3 года назад +1

      コメントありがとうございます。
      240ヶ月ギリギリだったんですね。
      退職されるご事情があると思いますが、振替加算が出なくなるのであれば、そのまま働き続けてしまい、給料をもらってさらに自分の年金を増やしても良いかもしれませんね。
      振替加算の金額と給料を比較してみてください。

  • @jingoyfernando930
    @jingoyfernando930 2 года назад +1

    今晩は初めてコメントさせていただきます❗️いつも、勉強になるます。質問が有るのですが?来年の2月3日で65才に成るのですが!1月31日で退職して失業保険と年金を貰えるのか、教えていただけると嬉しいです^ - ^ヨロシクお願いします🤲

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  2 года назад +1

      コメントありがとうございます。
      退職が65歳の誕生日の前々日より前なので、大丈夫です。

    • @jingoyfernando930
      @jingoyfernando930 2 года назад +1

      @@nenkin_ch ありがとうございます♪いろいろ、勉強になります❣️

  • @吉田憲正-m4v
    @吉田憲正-m4v 3 года назад +3

    こんにちは、大変勉強になります。昭和35年5月産まれで 現在60歳ですが、2022年から繰上げ受給をした場合は来年から 月の減額率が0.4%になると聞きました。2022年5月から 繰上げ受給したら19.2%の減額率になるのでしょうか?

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  3 года назад +3

      コメントありがとうございます。
      まだ詳しいことはわかっていないのですが、
      「令和4年4月以降に60歳になる方」が、
      0.4%減額の対象になる予定とのことです。
      それらしい記述が、
      www.mhlw.go.jp/content/12500000/000636614.pdf
      こちらのP55の下の方に小さく載っています。
      ご確認ください。

  • @オーガニック-e1t
    @オーガニック-e1t 3 года назад +2

    年金とは少し違うのですが、当方若い時に健康上の理由で退職し、再就職までに失業手当をもらいきってしまいました。この場合はこれから定年まで働き続けたとしても高齢求職給付金等はもらえない認識でしょうか?

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  3 года назад +1

      コメントありがとうございます。
      過去に失業手当をもらったとしても、その後雇用保険を掛けているのであれば求職者給付金はもらえます。

  • @戀歌-r2u
    @戀歌-r2u 3 года назад +5

    いつもありがとうございます。私(夫)先月65歳になりました。現在も働いて厚生年金に加入していますが、この場合、国民年金加入480月未満の配偶者(63歳)の年金は増額されていくものでしょうか?

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  3 года назад +3

      コメントありがとうございます。
      穀歌様が厚生年金に加入されていたとしても、60歳を超えている。奥様の年金は増えません。
      厚生年金の夫が妻を扶養していた場合。妻は60歳までは、国民年金に加入してたことになります。(妻は3号被保険者という扱い)
      しかし60歳をすぎると、3号被保険者ではなくなるため妻の年金は増えない。ということです。

    • @戀歌-r2u
      @戀歌-r2u 3 года назад +2

      @@nenkin_chさま
      ご教示ありがとうございました!

  • @nedayouluckgoo
    @nedayouluckgoo 3 года назад +1

    70歳まで働き、かつ繰り下げ支給を選択した場合は、70歳時点まで増えた厚生年金に65歳時点での支給予定額の42%が上乗せされるというイメージで良いのでしょうか?
    この場合、在職定時改定の恩恵って無いのですよね?

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  3 года назад +1

      コメントありがとうございます。
      ご認識の通りです。

      65歳時の厚生年金額 100万円
      65歳から70歳まで増える厚生年金額 20万円
      100万円✕42%=142万円
      142万+20万=162万円が70歳以降の年金額です。
      在職定時改定についてはまだスタートしていないのでわかりません。
      繰り下げも定時改定が入った金額に対して増額ではなくて、65歳時を基準にするのではないかと思っています。
      分かり次第動画でご説明いたします。

  • @山田紫
    @山田紫 3 года назад +2

    チャンネル登録させて頂きました。夫67才年金生活者、私64厚生年金をかけながら働いています。まだ、年金受給の手続きをしていません。加給金年金や自分の年金など、急いで手続きをしたら、受け取れますか?2月中には、受給の手続きをしようと思います。よろしくお願いします。

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  3 года назад

      コメントありがとうございます。
      年金の時効は5年です。
      今月手続きをした場合、5年以内の年金はさかのぼってもらえます。
      ただし、五年以内でも在職老齢年金で停止されていた年金はもらえません。
      ご主人が年上で年金生活者ということは、奥様には加給年金はありません。

    • @山田紫
      @山田紫 3 года назад

      お返事大変ありがとうございます☺早速手続きに行ってきます。感謝致します☀

  • @nedayouluckgoo
    @nedayouluckgoo 3 года назад +2

    75歳まで繰り下げが出来るようになるようですが、支給開始手続きを70歳以降にする場合、65歳から5年間の時効が経過してしまいますが、大丈夫なのでしょうか?

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  3 года назад +1

      コメントありがとうございます。
      現在のルール
      例えば、
      73歳で繰り下げを選ばずに65歳から受給を選択すると65歳から68歳までは時効によって消滅し3年損します。
      もらえるのは68~73の5年間。
      改正後
      73歳で繰り下げを選ばずに68歳から受給を選択すると65歳から68歳までの3年は繰り下げ扱い。
      そして繰り下げで増額された68歳の年金額を73歳までの5年遡及されるようになるそうです。
      これもまだはっきりわからないので、分かり次第動画でご説明します。

  • @hiro0601c
    @hiro0601c 3 года назад

    はじめまして。私は主人と一回り以上年が離れています。主人は間もなく年金をもらう年になります。それを機に厚生年金に入る働き方にしようかと思いましたが、万が一主人が亡くなった時には、私の掛けた分は掛け損になってしまうよ、と助言をもらいました。確かに厚生年金は高いので、主たる職場では130万以下に抑え、副業などで増やした方がいいのか悩んでおります。
    まだ小さい子がいるため、効率よく稼ぎたいと思っています。
    アドバイスよろしくお願い致します。

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  3 года назад +1

      コメントありがとうございます。
      皆様のご質問で「どっちが良いか」「どうしたほうが良いか」というご質問が多いのですが、そのようなご質問にはお答えしておりません。
      無責任な発言はできませんので。
      制度の説明はできるので以下お読みください。
      hiro様のおっしゃるとおり、年上の配偶者の厚生年金が高額で、その配偶者が亡くなった際には、遺族年金をもらう側の厚生年金は掛け捨てのような感じになります。
      確かに、年齢的にはhiro様よりも配偶者の方が亡くなる可能性は高いと思われますが、当然いつ亡くなるかわからないわけですから、亡くなることを前提として「厚生年金に加入する、しない」を決めるのは私は違うような気がします。
      (遺族年金をもらいながら、掛け捨てを理解しつつ働いている方は普通にいます)
      厚生年金に入るメリットは、将来的な年金額が増えること以外に、万が一重い病気になったときに障害厚生年金がもらえるようになるなどがあります。
      50歳以上であれば、年金事務所で給料を設定して働いた場合の年金見込額がもらえます。
      いろいろな要素を考慮しつつ、効率的な働き方をご検討されるのが良いかと思います。

    • @hiro0601c
      @hiro0601c 3 года назад

      @@nenkin_ch さま
      お忙しい中、丁寧な回答をありがとうございます。
      とても参考になりました。もう一度、よく考えてみたいと思います(^^)

  • @ひとみ-q3
    @ひとみ-q3 3 года назад +1

    とてもわかりやすく勉強になります。質問はこちらからで良いのでしょうか?
    現在61歳で遺族年金を貰っています。特別支給老齢厚生年金とダブルで受け取る事は出来るのでしょうか?

    • @myiyamyiyaasibetu9676
      @myiyamyiyaasibetu9676 3 года назад +1

      貰えません。
      いゃ、高い方を選択します。通常はご主人が亡くなり奥様が遺族年金を受給するケースが多いので、遺族年金の金額が多いので遺族年金選択します。プラス65歳未満は、中高年寡婦加算も貰えます。

  • @金太チャンネル
    @金太チャンネル 3 года назад

    なる程、参考になります。ありがとうございます。私も、いよいよこの年金を受給出来る65歳になりました。ここで、教えていただきたいのですが、何故、年金は、2ヶ月ごとの支給なのでしょうか?毎月支給して欲しいのですが、何故、そう決まっているのか?教えていただけますでしょうか?と言うのは、例えば、その2ヶ月の間に、死んでしまったら、日割り計算して年金支給されるのか?疑問に思いました。よろしくお願いします。

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  3 года назад +3

      コメントありがとうございます。
      なぜ二ヶ月ごとの支払いになっているのか、聞いたことがありません。毎月払いにできないのは、事務手続き上の問題なのではないかと思います。ちなみに昔は年4回払いでした。
      年金に日割り計算はありません。
      亡くなった月の分までが対象です。
      亡くなった月の分を本人がもらえませんので、遺族の方が未支給年金として請求できます。

    • @金太チャンネル
      @金太チャンネル 3 года назад +2

      早速のご返信ありがとうございます!なる程!年4回払いの時期もあったのですか!今までも、見直した時期があったと言う事ですね!そうなると何故、4回を6回に変更する必要があったのか?何か、問題が出てきたと言う事なのでしょうね!例えば、家賃や光熱費が、年6回の支払いなら助かるのですが、毎月支払なので、困る事になります!
      死亡した場合には、その月分まで受給出来ると言う事で、理解致しました。ありがとうございます。でも、年金から天引される項目の中で、住民税だけが、翌年6月からの支払発生となってますので、その金額までは年金支給するかしないと、遺族が、困って来ると思いました。

  • @栄治田中-b3y
    @栄治田中-b3y 2 года назад

    年金繰り上げ支給を受けてますが年金改正後はどうなりますか?

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  2 года назад

      コメントありがとうございます。
      繰り上げ減額率でしょうか?
      すでに繰り上げでもらっている人は減額率0.5%のままです。

  • @kakosae
    @kakosae Год назад +1

    厚生年金の夫が扶養している妻の国民年金の保険料は、誰が納めているんですか?

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  Год назад +1

      コメントありがとうございます。
      扶養されている妻の保険料は発生しませんので、保険料を納めるということはありません。
      実際の妻の年金の支払いは厚生年金保険料から負担されている、基礎年金拠出金で支払いに当てられています。

    • @kakosae
      @kakosae Год назад

      @@nenkin_ch 教えてくださってどうもありがとうございます。
      自営業者の妻(かつての私は)の国民年金保険料は妻自身が納めています。

  • @Teko7788
    @Teko7788 2 года назад

    初めて投稿させていただきます。いつも見てためになります。ところで質問があります。令和4年4月から制度が変わり在職老齢厚生年金が毎年更新され報酬比例額が上がる事になっていますが繰り下げを行ってもその金額に0.8%上乗せにならず65歳時点の報酬比例額に対して繰り下げ月数を加算となると言われました。貰う人は毎年受給額が増えるのに繰り下げをした人は増えないのはおかしくないですか。私の考えが方が間違っているのでしょうか。

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  2 года назад

      コメントありがとうございます。
      川上様からコメントいただいて、初めて考えてみました。
      65歳時の年金額や65歳以降の給料によって、いろいろなパターンが考えられるという前提ですが。
      働きながら繰り下げした人と、繰り下げせずに働きながら年金を貰う人を比べた時に、繰り下げした場合の損益分岐点が遅くなりそうです。

    • @Teko7788
      @Teko7788 2 года назад

      @@nenkin_ch
      やはり新制度でも繰り下げをする人に対しては魅力がないですね。本当に損益分岐点が遅くなるだけですね。これは皆で声を上げて変えて行かないと変わらないのでしょうか。

  • @JT-fu4bv
    @JT-fu4bv 3 года назад +1

    是非教えて頂きたいです。今60歳です。
    20年前に主人が他界、遺族厚生年金を受給してます。65歳になったら老齢年金が出るようですが、私の場合、どうなるのでしょうか?

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  3 года назад +1

      コメントありがとうございます。
      まずJT様に厚生年金加入期間が1年以上あった場合には、65歳から特別支給の老齢厚生年金がもらえます。この特別支給の老齢厚生年金は、遺族厚生年金と一緒にもらえないため、
      「遺族厚生年金」と「老齢厚生年金」のどちらかを選択します。ここまでが65歳前の話。
      65歳以降は、自分の年金を必ずもらいます。
      自分の年金というのは、
      「老齢基礎年金」「老齢厚生年金」です。
      では、もらっていた遺族厚生年金はどうなるかというと「遺族厚生年金」から「老齢厚生年金」を引いた差額がもらえます。
      (もし65歳前に中高齢寡婦加算(約58万円)をもらっていた場合には、中高齢寡婦加算は無くなります)

      老齢基礎年金 60万円
      老齢厚生年金 20万円
      遺族厚生年金(中高齢寡婦加算を含まない)年金額が50万円だった場合
      「遺族厚生年金50万円」から、
      「老齢厚生年金20万円」を引いた30万円が、遺族厚生年金として支払われます。
      結果、65歳以降の年金額は、
      老齢基礎年金 60万円
      老齢厚生年金 20万円
      遺族厚生年金 30万円 合計110万円
      です。

    • @JT-fu4bv
      @JT-fu4bv 3 года назад

      @@nenkin_ch
      ご丁寧に有難うございました。

  • @佐々木靖-m3f
    @佐々木靖-m3f 3 года назад +2

    どうしてこんなややこしい仕組みを作るのか?不思議でならないです。

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  3 года назад +1

      コメントありがとうございます。
      同様のコメントをよくいただきます。
      専門用語が多く、とても難しいですよね。
      ご不明点等ございましたら、コメントをお願いします。

  • @sophia-v3r1t
    @sophia-v3r1t 3 года назад +1

    質問です。
    70才まで厚生年金を繰り下げ受給する場合、特別支給の厚生年金は貰えるのでしょうか。
    また、手続きはどうするのでしょうか。

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  3 года назад +3

      コメントありがとうございます。
      65歳前にもらえる特別支給の老齢厚生年金は、繰り下げができません。
      繰り下げができるのは65歳以降の年金です。
      特別支給の老齢厚生年金をもらえるタイミングになったら年金をもらう手続きをしてください。
      65歳になったら繰り下げするか選択してください。
      特別支給の老齢厚生年金を請求しておくと、繰り下げするかどうかのハガキが届きます。
      こちらの動画ご紹介しております。
      ぜひ御覧ください。
      ruclips.net/video/e7OCh3z5Rd0/видео.html

  • @奥田茂行
    @奥田茂行 2 года назад

    2022年4月1日で年金法が改正されましたよね 詳しく説明して貰えたら嬉しいです

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  2 года назад

      コメントありがとうございます。
      ruclips.net/video/fU25L02k_rk/видео.html
      こちらで解説しております。
      是非ごらんください。

  • @Reecho8
    @Reecho8 3 года назад

    お伺いしたいです。
    主人は給料はいただいていますが、厚生年金です。社会保険ではありません。何か節税や対策があればお教えください。私は別会社のもの正社員なのですが調べても良くわかりませんでした。

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  3 года назад

      コメントありがとうございます。
      返信が遅くなりすみません。
      すみません。わかりません。

  • @julietbeatrice
    @julietbeatrice 3 года назад +3

    ありがとうございます!
    身内に年金についつ聞くと
    激怒されました。みんな考えるのがめんどくさいらしい

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  3 года назад +2

      コメントありがとうございます。
      確かに難しい年金のことを考えるのは面倒なので、お困りごとがありましたらコメント欄へご質問お願いします。

    • @julietbeatrice
      @julietbeatrice 3 года назад +1

      @@nenkin_ch テレビに洗脳されてるからいつもカリカリしてるんですよね、
      また動画を拝見させていただきます!

  • @マルオカユウイチ
    @マルオカユウイチ 3 года назад

    65歳になり働きながら、年金受給します。パートで社会保険加入していると、年金とは別にこちらからも介護保険は引かれますか?

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  3 года назад

      コメントありがとうございます。
      65歳以降は給料から介護保険は引かれません。

  • @カラス-z9g
    @カラス-z9g 3 года назад

    年金の確定申告は必要ですか?必要の場合は何か書類は税務署から送られてきますか?

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  3 года назад +1

      コメントありがとうございます。
      ↓の確定申告不要制度に該当すれば、確定申告はいりません。
      www.gov-online.go.jp/useful/article/201212/1.html
      確定申告書はまったく確定申告をやったことが無いのであれば、送られてこないはずです。

    • @カラス-z9g
      @カラス-z9g 3 года назад

      @@nenkin_ch
      助かりました。ありがとうございました😊

  • @一匹狼-b3h
    @一匹狼-b3h 3 года назад +1

    61さいで、厚生年金もらえませんよ‼️

  • @宇家嘉孝うやウィル豚ナイト

    年金の2重取りは出来ないと聞いたことがあります。
    現在、障害年金を受け取っているのですが、定年退職し、老齢厚生・基礎年金を受給した場合、障害年金は消滅するのでしょうか?

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  3 года назад

      コメントありがとうございます。
      障害年金と老齢年金の受給権がある場合、
      どちらかの年金を「選択」するか、
      年金の種類によっては「併給」になります。
      選択していない年金は「支給停止」です。
      障害年金が失権してしまう場合は、ざっくりご説明すると、障害年金に該当するような身体では無くなった時(つまり身体が良くなった時)です。

    • @宇家嘉孝うやウィル豚ナイト
      @宇家嘉孝うやウィル豚ナイト 3 года назад

      @@nenkin_ch さん ありがとうございます。ペースメーカーなので、取り外す事は無いです。ホッ。

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  3 года назад

      @@宇家嘉孝うやウィル豚ナイト ペースメーカーということは3級でしょうか。
      3級の場合は常に選択で、老齢年金を選べば障害年金はもらえません。

    • @宇家嘉孝うやウィル豚ナイト
      @宇家嘉孝うやウィル豚ナイト 3 года назад

      @@nenkin_ch 1級です。

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  3 года назад

      それは手帳の1級ではないでしょうか?
      年金としては3級という意味です。

  • @naomi-xf6vt
    @naomi-xf6vt 3 года назад

    繰り上げ手続きしました。
    国民年金未納あり?
    昭和57年11月に退職して区役所に国民年金の手続きしました。支払いはしなくて国民年金に加入できると。
    昭和58年4月に社会保険の手続きしました。
    結果この4カ月分が未納となっておりました。

  • @岡坂恵三
    @岡坂恵三 3 года назад +1

    私は昭和35年3月生まれの男性です。
    特別支給の厚生年金が64歳から受給できるのですが、それより前に年金の繰上げ受給を
    を行った場合は特別支給の厚生年金はどうなりますか?

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  3 года назад +3

      コメントありがとうございます。
      64歳になる前に厚生年金を繰り上げたら、64歳からもらえるはずだった特別支給の老齢厚生年金が減額されて支給されます。
      国民年金部分にあたる老齢基礎年金も同様に減額されて支給されます。
      特別支給の老齢厚生年金は、もらい始める年齢から64歳まで何ヶ月離れているかで、減額される金額がちがいます。例えば61歳で繰り上げした場合は3年前倒しなので、18%の減額です。

    • @岡坂恵三
      @岡坂恵三 3 года назад +1

      有難うございました。大変参考になりました。

  • @himazo3327
    @himazo3327 3 года назад +1

    自分の二十歳のときは、まだ学生は強制加入ではなかったので10ヶ月未納月があります。現在厚生年金に加入していますが、60歳以降も仕事を続けて厚生年金を10ヶ月おさめた場合、10ヶ月未納月の国民年金は満額となるのでしょうか?

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  3 года назад +2

      コメントありがとうございます。
      同様のご質問をたくさんいただくので、
      動画を作成中です。
      1/22 11時にアップロードいたしますので、ぜひご覧ください。

  • @馬場文夫
    @馬場文夫 2 года назад

    長期特例44年以上加入者78万受給者が、失効する、条件教えて下さい、月額88000円以下とか?

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  2 года назад

      コメントありがとうございます。
      長期特例は厚生年金の被保険者では無くなった場合に受けられますので、再就職して厚生年金に加入した場合は給料関係なく長期特例は終了します。
      厚生年金に加入しないで働くのであれば、長期特例は継続します。

  • @康文宮田
    @康文宮田 3 года назад

    60才になってから、特別支給年金になってから手続きをしつても、繰り上げにならないでしょうか?

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  3 года назад

      コメントありがとうございます。
      繰り上げの手続きは、年金の請求書だけでなく、
      「年金を繰り上げるための請求書」が別途必要になります。
      上記の繰り上げの請求書を出さない限り、繰り上げにはなりません。
      繰り上げの請求書は年金事務所にしか置いていないので、繰り上げを希望する場合は年金事務所で手続きが必要です。

  • @ohyagi77
    @ohyagi77 2 года назад

    共済年金加入者の女性は64歳しかトクロウコウをもらえないのでは?動画の解説が間違っている気がしました

  • @平田明久-x4f
    @平田明久-x4f 2 года назад

    繰り上げして、働き社会保険料払ってたら、年金はどうなりますか?

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  2 года назад +1

      コメントありがとうございます。
      減額分はそのままで年金を払った保険料については、増額されます。

  • @ひとみ-q3
    @ひとみ-q3 3 года назад

    現在61歳です。遺族年金を貰っています。特別支給老齢厚生年金をダブルで受け取る事は可能でしょうか?

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  3 года назад

      コメントありがとうございます。
      特別支給の老齢厚生年金と遺族厚生年金は、
      「選択」になります。
      65歳以降は遺族厚生年金と老齢厚生年金の差額がもらえます。

  • @大野千秋あき
    @大野千秋あき 3 года назад

    年金と基金はまだましですか?

  • @大野千秋あき
    @大野千秋あき 3 года назад

    年金と基金をかけてくれる親はなかなかいませんか?

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  3 года назад

      コメントありがとうございます。
      これはどのような意味でしょうか?

  • @下田一郎-w3m
    @下田一郎-w3m 3 года назад +3

    さっぱりわかりません

  • @嶋本典幸
    @嶋本典幸 Год назад

    何故 47万が限度なんですか

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  Год назад

      コメントありがとうございます。
      基準を47万円としている理由はわかりません。すみません。

  • @michi-wm6xp
    @michi-wm6xp 3 года назад +1

    1960年10月生まれで、現在会社員厚生年金に継続加入しています。令和7年4月(64歳)で44年加入を満たします。令和7年10月で65歳となります。令和7年6月の賞与を受け取った後に退職し、厚生年金非加入となった場合支給対象となるのでしょうか。宜しければご教示願います。

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  3 года назад +1

      コメントありがとうございます。
      在職老齢年金の停止は、
      「退職した月の翌月分から停止」です。
      例えば、賞与を受けた月が6月で6/30に退職した場合は、7月分から停止の無い年金がもらえます。
      ただし、退職日から一ヶ月以内に再就職すると、停止は継続します。

    • @michi-wm6xp
      @michi-wm6xp 3 года назад

      ありがとうございます。
      すごく解りやすいです。
      また、拝見させて頂きます。
      よろしくお願いします。

  • @NAOTOHOSHINA
    @NAOTOHOSHINA 3 года назад

    田嶋先生お世話になります。今月に63歳になり特別支給の老齢厚生年金の請求をすませました。現在も働いて、厚生年金保険料約13000円払っています。妻を扶養してきました。その妻も今月60歳になりました。国民年金料の支払いは、60歳迄なら次月から給与から控除される厚生年金保険料は、下がりますか?

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  3 года назад +1

      コメントありがとうございます。
      もともと、扶養されていた奥様の国民年金保険料は、厚生年金保険料から徴収されていなかったので、奥様が60歳になられても保険料は変わりません。

    • @NAOTOHOSHINA
      @NAOTOHOSHINA 3 года назад

      @@nenkin_ch 質問ばかりで先生の本業に差し支えるとご迷惑になるので自粛します。今後も先生のペ-ジで勉強します。

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  3 года назад +1

      @@NAOTOHOSHINA まだまだ売れない社労士なので、ご質問はご遠慮無くどうぞ。

  • @大野千秋あき
    @大野千秋あき 3 года назад

    結局父が厚生年金ではないと遺族年金はもらえない。でした。

  • @利典小熊
    @利典小熊 2 года назад

    0031

  • @今西孝一
    @今西孝一 3 года назад

    な なんで女のほうが早くお金がもらえるの(・・?
    ね 年金って該当年齢に達しても自分から請求する手続きが
      いるの(・・? 忘れていたらもらえない(・・?

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  3 года назад

      コメントありがとうございます。
      簡単に説明すると、年金の引き上げ(65歳から年金をもらえるようにする)を男性だけ先に進めて、女性は男性よりも遅れてスタートしたためです。
      どの年金も請求しないともらえるようにはなりません。

    • @今西孝一
      @今西孝一 3 года назад

      @@nenkin_ch
      回答ありがとうございます
      女のほうが長生きなのに…

  • @下田一郎-w3m
    @下田一郎-w3m 3 года назад +1

    さっぱりわかりません